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工事規定
第1章 総則
第1条(目的)
本規定は、株式会社エンドユーザー(以下「当社」といいます)が運営する職人さんに直接依頼するリフォームのマッチングサイト「EUSER」(以下「本サービス」といいます)において、工事内容の明確化、齟齬の防止、トラブルの未然回避を図るため、投稿者(ユーザー)および施工者(職人)が遵守すべき事項を定めるものです。
第2条(本規定への同意)
本サービスにおいて投稿または入札を行うユーザーおよび職人は、本工事規定を一読し、内容に同意したものとみなします。不明点がある場合は投稿・入札前に必ず当社まで問い合わせを行い、確認を行うものとします。
第3条(適用範囲)
本規定は、EUSERの投稿・入札・工事完了およびアフター工事に至る一連の流れに適用され、本サービスの「利用規約」および「キャンセルポリシー」と共に、法的拘束力を有するものとします。
第2章 写真投稿と工事内容の判断
第4条(写真判断の原則)
- 本サービスにおける工事の基本的な判断は、ユーザーが提出する写真に基づいて行われるものとします。
- 写真と投稿文の内容に相違がある場合は、投稿文の記述を優先します。
- 職人は、写真から判断が困難な箇所がある場合、入札文にその旨および現地確認の必要性を明記しなければなりません。
第5条(投稿者の義務)
投稿者は、工事の適切な判断が行えるよう、事前に情報整理や写真撮影などに努め、以下の内容について可能な限り明確かつ具体的に記載しなければなりません。
- 工事希望箇所とその範囲(例:北側フェンス6m、トイレ床全面)
- 希望する仕上がり内容(例:上張り、張替え)
- 撤去・処分・養生などの付帯作業の有無
- 写真に写っていない、または判断できない要素(例:配管の有無、下地状況)
第6条(職人の義務)
職人は、入札時に以下の情報を明確に記載しなければなりません。
- 写真から判断できた工事内容
- 判断困難箇所とその理由、現地確認の必要性
- 工事に含まれる作業および含まれない作業
- 想定される追加工事の内容と概算金額(任意)
- 工事完了に必要な周辺部材や接続部品が不足している場合には、その旨を投稿者に説明し、必要部材の提供・購入を提案すること。
- 例:洗面化粧台の設置には止水栓・蛇口・排水部材が別途必要。トイレには排水ソケットや固定金具、キッチンには給排水接続用のフレキ管・ガスホース・吊戸棚用の下地など。 これらは製品に含まれていないケースも多く、職人は施工に必要な部材・条件を確認した上で、投稿者に明確に伝える責務を負う。
- 工事範囲を明確に区切り、どの範囲が作業対象かを文章で明記すること。
- 設備品・建材については、メーカー名・品番・サイズ・色などの仕様をできる限り正確に記載し、工事内容と整合性のある情報を提供すること。同等品を代替とする場合はその旨を明記し、投稿者に了承を得ること。
第3章 AIフォームと合意の明文化
第7条(AIフォームの利用)
- 本サービスでは、投稿者がAIフォームを通じて投稿内容を整理・補完できる機能を提供します。
- AIフォームによって生成された内容は、自動的に工事内容を推定したものであり、投稿者および職人は、内容を確認のうえで投稿・入札を行ったものとみなされます。
第8条(確認と合意の責任)
AIフォームを用いた投稿は、投稿者が事前に内容を確認・同意したことを前提とし、職人は不明点や齟齬がある場合、入札時に補足・訂正を行う義務を負います。
第4章 アフター工事
第9条(アフター工事の定義)
アフター工事とは、工事の「完了報告後」において、以下のいずれかの事由により、追加費用を伴わない再施工または軽微な補修対応が必要と判断されるものをいいます。
- 材料の初期不良により、本来の性能・機能が発揮されない場合
- 入札内容や合意済みの工事範囲と著しく異なる内容で施工が行われた場合
- 明らかな施工ミスや納まり不良、水平・垂直のズレ、固定不良など、施工精度に関わる不具合が確認された場合
- 完了報告後15日以内に発生した明確な不具合(例:剥がれ、浮き、ぐらつき、漏水、作動不良 など)
これらの不具合は、施工者による作業上の配慮不足や確認不足が一因であると考えられる場合を含みますが、あくまで修正可能な範囲であることを前提とし、投稿者と職人の間で協議・調整のうえ対応するものとします。
なお、アフター工事に該当するか否かについては、当社が中立的な立場で投稿内容、入札内容、チャット履歴、写真、報告書等をもとに総合的に判断し、必要に応じて職人に対応の要否を通知することがあります。最終的な対応は、施工を担当した職人の判断と責任のもと行われるものとします。
第9条の2(アフター工事に該当しない事例)
以下の事由による対応はアフター工事に含まれず、新規契約または有償対応の対象となります。
- 投稿者の主観的判断による変更希望
- 投稿内容または写真情報の不足による誤認
第10条(施工不良・技術不足時の再施工)
第1項
工事完了後、明らかな施工不良または施工技術の不足により重大な不具合や構造上の問題が確認された場合、当社は当該職人に対し是正対応(再施工・補修等)を求めることができる。第2項
是正対応を実施しても改善が見られない、または是正対応が不可能であると当社が判断した場合、当社は次の措置を講じることができる。- 当該職人のアカウントの一時停止または強制退会
- 別職人による再施工の手配(必要費用の全部または一部を当該職人に請求)
- 当該工事に関する注意喚起情報の開示
第3項
是正対応・再施工に関連して発生する材料費、現状回復費、仮設費その他の直接費用は、原則として当該職人が自己負担する。第4項
前項の費用につき、当該職人が即時に負担できない、費用負担を拒否する、または連絡不能である場合、当社はユーザー保護のため代替対応を実施でき、その費用を当該職人に請求できる。第5項(是正対応の時期)
当社が是正対応を求めた場合、当該職人は当社および投稿者と協議の上、直ちに当該是正の工程(開始予定日・完了予定日・作業内容)を提示し、合意した工程に従い遅滞なく着手・完了しなければならない。正当な理由なく協議に応じない、合理的な工程を提示しない、または合意した工程に従わない場合は、第14条(立替・支払留保・相殺および求償)を適用する。第5章 チェックリスト
第11条(チェックリストの確認)
本サービスの投稿・入札において、以下のチェックリストに基づき、投稿者および職人は内容確認を行うこととします。
- 工事したい範囲・場所は明確に書いたか
- 写真は全体/詳細/問題点を含めて3枚以上あるか
- 処分・撤去・養生の有無を記載したか
- 写真で判断しにくい部分を文章で補足したか
- 投稿内容に不明点がないか確認したか
- 写真と文面に食い違いがある場合、現地確認を明記したか
- 含まれる工事内容・含まれない作業を明確に書いたか
- 追加工事の可能性と費用目安を伝えたか
- 完了に必要な部材が足りない場合は、投稿者へ提案・説明を行ったか
- 必要部材が提供されなければ工事が完了できない可能性について伝えたか
- 工事範囲を明確に示したか
- 設備品・建材の仕様(メーカー名・品番・サイズ・色など)を正確に記載したか。同等品を代替とする場合はその旨を明記し、了承を得たか
第6章 建築確認を要する工事について
第12条(建築確認の対象外工事と対応方針)
本サービスでは、原則として建築基準法に基づく建築確認申請が不要な住宅リフォーム工事を対象としています。ただし、構造に関わる増築や耐力壁の撤去など、建築確認が必要となる可能性がある工事については、確認申請を完了していない限り、本サービスの対象外となります。
投稿内容や入札内容に基づき、当社が建築確認が必要となる可能性があると認識した場合には、ユーザーおよび職人に対して注意喚起を行うことがあります。ただし、構造上または法令上の是非についての最終的な判断につきましては、有資格者(建築士等)または各自治体の建築指導課などの関係窓口へご相談くださいますようお願いいたします。
建築確認が必要となる工事例としては、以下のようなものが含まれます。
- 増改築(一定の規模を超える床面積の追加や構造変更を伴うもの)
- 大規模な用途変更や構造の変更
- キッチン・浴室・トイレなどの増設で、構造体や間取りに影響を及ぼすもの(例:耐力壁の撤去、新たな開口、床面積の変更など)
- 開口部・耐力壁の撤去を伴うリフォーム
なお、建築確認が必要か否かの最終的な判断は、各自治体の建築指導課などの行政機関によるものとし、不明点がある場合は、各自治体の窓口へ事前に確認いただくか、運営までお問い合わせください
第7章 雑則
第13条(費用負担の原則)
第1項
職人の明らかな過失または施工技術の不足に起因して生じた損害については、当該職人が自己の責任において補償する。第2項
補償には、再施工費用、材料費、現状回復費、撤去・養生費、必要に応じた臨時措置費(例:仮住まい等)を含む場合がある。第3項
第三者の作業介入(定義は第4章第9条の2参照)、投稿者の故意・過失、天災その他の不可抗力、または投稿内容の不足・虚偽・工事後の変更指示に起因する不具合は、職人の責任とはみなさず、有償対応となる場合がある。第14条(立替・支払留保・相殺および求償)
第1項
当社は、施工不良等の事実関係の確認が完了するまで、当該職人への支払代金を一時的に留保できる。第2項
当社がユーザー保護のため代替職人の手配その他の代替対応を行い費用を立替えた場合、当社はその費用を原因者に求償できる。第3項
当社は、当該職人に対する本サービス上の支払予定金(当該工事に係るもののほか、当該職人の他工事に係る支払予定金を含む。)から、前各項に基づき当社が負担または立替えた費用等を相殺(差引)することができる。第4項
相殺後も不足がある場合、当社は当該職人に対し不足額の支払を請求できる。過大に差し引いた場合は、当該職人に対して速やかに返還する。第15条(規約の改訂)
本規定は、サービスの改善・変更に応じて、事前の予告なく改訂される場合があります。改訂後の内容は、公式サイト上に掲載した時点で効力を有するものとします。
第16条(準拠法・管轄および準用)
本規定に定めのない事項、または本規定の解釈に疑義が生じた場合は、当社が別途定める「EUSER利用規約」の定めに準ずるものとします。また、本規定に関連して生じた紛争については、当社の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
改訂日:2025年8月9日